第32条 |
この法人の資産は、次の通りである。
1.この法人の設立の当初大日本編物研究会の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産。
2.会費。
3.資産から生ずる果実。
4.事業に伴う収入
5.寄付金及び補助金。
6.その他の収入。 |
第33条 |
この法人の資産を分けて基本財産及び普通財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
普通財産は、基本財産以外の財産とする。但し寄付金であって寄付者の指定のあるものはその指定に従う。 |
第34条 |
この法人の基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか又は郵便貯金若しくは定期預金とするか或は確実な信託銀行に信託して会長が保管する。 |
第35条 |
基本財産は、消費し、又は担保に供にしてはならない。
但しこの法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決を経、且つ文部大臣の承認を得て、その一部に限り処分することができる。 |
第36条 |
この法人の事業遂行上に要する費用は、会費、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入など普通財産をもって支弁する。 |
第37条 |
この法人の予算は、毎会計年度開始前会長が編成し、理事会の議決を経、且つ総会の承認を経なければならない。 |
第38条 |
この法人の決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、財産目録及び事業報告書と共に監事の意見を付けて理事会及び総会の承認を受けなければならない。
この法人の決算に余剰金があるときは理事会の議決を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入するか又は翌年度に繰り越すものとする。 |
第39条 |
収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び総会の議決を経、且つ文部大臣の承認を得なければならない。
予算内の支出をするため、その会計年度内の収入をもって償還する。一時借入金以外の借入金についても同じである。 |
第40条 |
この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |