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NACの概要

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社団法人 日本編物文化協会定款





第1章  総   則

第1条 この法人は、社団法人日本編物文化協会と称する。
第2条 この法人の事務所を東京都新宿区市谷本村町3−23番地におく。
この法人は必要の地に理事会の議決を経て支部を置くことができる。




第2章  目的及び事業

第3条 この法人は衣料、服飾としての編物に関する万般の調査、研究と向上普及を計り、もって国民の編物技芸に関する合理的、文化的向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 衣料、服飾としての編物に関する技術の研究並びに調査。
2. 編物に関する定期刊行物並びに図書の刊行推薦。
3. 編物技術の指導。
4. 展覧会、講習会、研究会、講演会の開催又は後援。
5. 編物研究業績の奨励及び表彰。
6. 編物手芸に関する通信教育。
7. その他目的達成に必要な事業。




第3章  会   員

第5条 この法人の会員は、正会員、講師会員、特別会員及び賛助会員の4種とする。
1. 正会員は編物技術を修得しようとするもの。
2. 講師会員はこの法人が講師としての資格を認定したもの。
3. 特別会員は編物学校・教室の経営者並びに現に編物学校・教室において生徒の指導に携わっている講師及び中学校、高等学校、大学において家庭科を担当する教師
4. 賛助会員は本会の事業を賛助するもの。
第6条 この法人の会員になろうとするものは別に定める入会申込書により、入会金及び年度会費を添えて申込むものとする。
第7条 退会しようとするものはその旨を法人に通知し、もし未納会費があるときはこれを完納しなければならない。
第8条 この法人の会員であって、この法人の名誉を汚損する行為があったとき又は会員としての義務を怠ったときは、理事会の議決によって除名することがある。
第9条 会員の入会金及び年会費は総会において別に定める。




第4章  名誉会長、役員及び職員

第10条 この法人には、名誉会長を置くことができる。
名誉会長は、理事会の議決により選任する。
名誉会長は、この法人の名誉を代表する。
第11条 この法人には次の役員を置く。
理事15名以上20名以内(内会長1名、副会長2名、理事長1名、専務理事1名、常務理事1名)監事3名以内。
第12条 理事及び監事は総会でこれを選任し理事は互選で会長1名、副会長2名、理事長1名、専務理事1名、常務理事1名を定める。
第13条 会長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。
会長に事故がある場合は会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
理事長はこの法人を代表し会長の定めるところにより会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
専務理事、常務理事は理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し及び総会の決議した事項を処理する。
第14条 理事は、理事会を組織し、この定款に定める事項を執行する。
第15条 監事は民法第59条の職務を行う。
第16条 この法人の役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行なう。
第17条 この法人の事務を処理するため事務局長、書記、その他の職員を置く。
職員は理事長が任免する。
この法人の事務を処理する理事及び職員は有給とすることができる。




第5章  会   議


第1節  理 事 会

第18条 理事会は、毎年2回会長が招集する。但し会長が必要と認めた場合又は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
会議の議長は会長とする。
第19条 理事会は、理事の3分の2以上出席しなければ議事を開くことができない。
但し理事会に出席できない理事は、書面をもって他の出席者に委任することができる。
この場合あらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
可否が同数であるときは、議長の決するところに従う。
第20条 理事会は、この定款のうち別に定めてあるものの外次の事項を議決する。
1.総会に付さなければならぬ事項。
2.基本財産の編入及び財産の管理方法についての事項。
3.不動産の買入れ又は処分についての事項。
4.その他この法人の事業遂行上重要と認める事項。
第21条 すべて理事会には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名捺印の上これを保存する。


第2節  総   会

第22条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、いずれも会長がこれを招集する。
通常総会は毎年1回5月にこれを開く。臨時総会は、会長または理事会においてその必要があると認めたとき、これを開く。
第23条 総会の議長は、会長の指名する出席会員がこれにあたる。
第24条 総会は会員5分の1以上出席しなければ議事を開くことができない。但し総会に出席できない会員は、書面をもって他の出席者に委任することができる。この場合あらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
会議の議決は出席者の過半数をもって決する。
可否同数であるときは、議長の決するところに従う。
第25条 総会は第21条を準用する。


第3節  委 員 会

第26条 第4条に規定する事業の円滑な運営をはかるため、必要な委員会を置くことができる。
第27条 委員会は、理事会の諮問に応じ専門的事項について調査審議する。
第28条 委員は常任理事会の議を経て会長が指名する。
委員長は、委員の中から常任理事会の議を経て会長が指名する。
第29条 委員会は会長の承認を経て委員長が招集する。
委員は書面により委員会の審議に加わることができる。
第30条 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第31条 委員会の種類、構成、運営等の委員会に関し必要な事項は別に定める。




第6章  資産及び会計

第32条 この法人の資産は、次の通りである。
1.この法人の設立の当初大日本編物研究会の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産。
2.会費。
3.資産から生ずる果実。
4.事業に伴う収入
5.寄付金及び補助金。
6.その他の収入。
第33条 この法人の資産を分けて基本財産及び普通財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
普通財産は、基本財産以外の財産とする。但し寄付金であって寄付者の指定のあるものはその指定に従う。
第34条 この法人の基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか又は郵便貯金若しくは定期預金とするか或は確実な信託銀行に信託して会長が保管する。
第35条 基本財産は、消費し、又は担保に供にしてはならない。
但しこの法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決を経、且つ文部大臣の承認を得て、その一部に限り処分することができる。
第36条 この法人の事業遂行上に要する費用は、会費、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入など普通財産をもって支弁する。
第37条 この法人の予算は、毎会計年度開始前会長が編成し、理事会の議決を経、且つ総会の承認を経なければならない。
第38条 この法人の決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、財産目録及び事業報告書と共に監事の意見を付けて理事会及び総会の承認を受けなければならない。
この法人の決算に余剰金があるときは理事会の議決を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入するか又は翌年度に繰り越すものとする。
第39条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び総会の議決を経、且つ文部大臣の承認を得なければならない。
予算内の支出をするため、その会計年度内の収入をもって償還する。一時借入金以外の借入金についても同じである。
第40条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。




第7章  定款の変更並びに解散

第41条 この定款は、理事の3分の2以上の同意及び総会の議決を経、且つ文部大臣の認可を得なければ変更することができない。
第42条 この法人の解散は理事4分の3以上の同意及び総会の議決を経、且つ文部大臣の許可を得なければならない。
第43条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意及び総会の議決を経、且つ文部大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。




第8章  附   則

第44条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。




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